またまた瑕疵担保責任保険の設計施工基準のおかしさ
瑕疵担保責任保険の設計施工基準の「乾式の外壁仕上げ」という項目があって、「乾式の外壁仕上げの場合には通気構法による」という文言があります。この条項は複合金属サイディング(断熱材裏打ちの金属サイディング)にも適用されます。ということは、せっかく外気と熱的に遮断するために断熱材を裏打ちしているのに、あえてその裏側に外気を入れろということです。本当におかしいですよね。雨水の侵入だけを考えればもちろん通気工法は正しい選択ですが、断熱材裏打ちの素材に関しては本質的な矛盾です。この瑕疵担保責任保険、雨のことだけを考えて、温熱環境のことなどは瑕疵に無関係とばかりに、成り立っているとしか思えません。本当に単眼的です。
30~50mmの断熱材を裏打ちした僕が良く使うガルバリウム鋼板(複合金属サイディング相当)があるのですが、この規定でそれは不可となり、一度ポリスチレン系の断熱材で外断熱し、その上に通気工法でガルバリウム鋼板を張る二度手間となります。もちろんコストはアップします。今までこの複合金属サイディングを、下地(センチュリーボード、構造用合板等)の上にアスファルトフェルトを張って、その上に直接張って(通気構法をとらずに)雨のクレームが来たことは一度もありません。
もう本当にいやな時代ですね。
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